文書で回答...その後・顛末
6月18日に書いた記事。
当店のジンジャー・ビア醸しキットが『清涼飲料水』に該当するかどうか?
過去に『該当せず』と電話で回答いただいていたのにもかかわらず、
今年の6月になって、『該当する』と言われてしまって困っていた案件。
ここで再度皆さんにお伝えしますが、
製造販売したい商品が『清涼飲料水』に該当した場合、
その許可を役所にいただくことは、
超々超々超々難しい。
はっきり言って、今のBROGLDでは絶対無理です。
店とは別に、それ専用の工場(加工場)が必要です。
しかも審査も半端なく厳しい。
だから『清涼飲料水に該当する』となれば、外販の道は諦めなくてはならなくなる訳です。
しかし、そもそも清涼飲料水とは、
そのまま、もしくは(水)希釈して飲料になるものです。
ジンジャー・ビア醸しキットは確かに水で希釈するものですが、
イースト菌を混合し、発酵させるという劇的な工程を必要とするものです。
なので販売時の状態では『清涼飲料水ではない』と主張してきたわけです。
それに何と言っても、一度『該当しない』と言っておきながら、
今回は『該当する』なんて言われたものだから、
「だったら文書で『該当する理由』を提示してください。」
っと要求した訳です。
そして昨日、7月21日。電話にて回答がありました。
『該当しません』
いよっしゃぁぁぁぁぁぁぁっ!!!!!!!!!!!
今一度これも言っておきます。
担当くださったOさん(女性)は実に誠実にしていただきました。
自分の仕事をちゃんとされていただけだと感じます。
ただ、今回の事例が、あまりにもレアなケースなので大変な時間がかかってしまったそうです。
なんでも、国に(厚生労働省なのかな?)まで判断を伺ったようです。
Oさん。ありがとうございました。
ただ、今回の顛末の文書はいただけなかった。それは残念です。
もちろん Oさんに,
「法改正があれば別だけど、また判断が変わればやってられない。」
と言ったところ、私の立場に理解を示してくださいました。
そして、Oさん曰く、
今回の案件はしっかりと保健センターでデータとして管理できるようになっているとのこと。
仮に担当が変わっても、BROGLDとのやり取りを次の担当がすぐに閲覧することができるから、安心してください。
ということだそうです。
そうは言っても...Oさんは信頼できるとしても...組織ってやつは...
とどうしても思ってしまいます。
しかし、こちらの思いが通じたのですから、これ以上話を拗らせるのもよくないので、今回はそれ以上の要求はしないでおきました。
はぁ~っ...取り敢えず一件落着です。