BROGLD MASTER 伊勢屋の非大人的アレコレ

おそらく、読んだ人の役には立たない内容ばかりです。

文書で回答...その後・顛末

6月18日に書いた記事。

 

当店のジンジャー・ビア醸しキットが『清涼飲料水』に該当するかどうか?

 

 

 

過去に『該当せず』と電話で回答いただいていたのにもかかわらず、

 

今年の6月になって、『該当する』と言われてしまって困っていた案件。

 

 

 

ここで再度皆さんにお伝えしますが、

 

製造販売したい商品が『清涼飲料水』に該当した場合、

 

その許可を役所にいただくことは、

 

 

 

超々超々超々難しい。

 

 

 

はっきり言って、今のBROGLDでは絶対無理です。

 

店とは別に、それ専用の工場(加工場)が必要です。

 

しかも審査も半端なく厳しい。

 

 

 

だから『清涼飲料水に該当する』となれば、外販の道は諦めなくてはならなくなる訳です。

 

 

 

しかし、そもそも清涼飲料水とは、

 

そのまま、もしくは(水)希釈して飲料になるものです。

 

ジンジャー・ビア醸しキットは確かに水で希釈するものですが、

 

イースト菌を混合し、発酵させるという劇的な工程を必要とするものです。

 

なので販売時の状態では『清涼飲料水ではない』と主張してきたわけです。

 

 

 

 

それに何と言っても、一度『該当しない』と言っておきながら、

 

今回は『該当する』なんて言われたものだから、

 

 

 

 

「だったら文書で『該当する理由』を提示してください。」

 

 

 

っと要求した訳です。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして昨日、7月21日。電話にて回答がありました。

 

 

 

 

 

 

『該当しません』

 

 

 

 

 

 

いよっしゃぁぁぁぁぁぁぁっ!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

今一度これも言っておきます。

 

担当くださったOさん(女性)は実に誠実にしていただきました。

 

自分の仕事をちゃんとされていただけだと感じます。

 

 

 

 

ただ、今回の事例が、あまりにもレアなケースなので大変な時間がかかってしまったそうです。

 

なんでも、国に(厚生労働省なのかな?)まで判断を伺ったようです。

 

Oさん。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

ただ、今回の顛末の文書はいただけなかった。それは残念です。

 

もちろん Oさんに,

 

「法改正があれば別だけど、また判断が変わればやってられない。」

 

と言ったところ、私の立場に理解を示してくださいました。

 

 

 

そして、Oさん曰く、

 

今回の案件はしっかりと保健センターでデータとして管理できるようになっているとのこと。

 

仮に担当が変わっても、BROGLDとのやり取りを次の担当がすぐに閲覧することができるから、安心してください。

 

ということだそうです。

 

 

 

 

そうは言っても...Oさんは信頼できるとしても...組織ってやつは...

 

とどうしても思ってしまいます。

 

 

 

しかし、こちらの思いが通じたのですから、これ以上話を拗らせるのもよくないので、今回はそれ以上の要求はしないでおきました。

 

 

はぁ~っ...取り敢えず一件落着です。