BROGLD MASTER 伊勢屋の非大人的アレコレ

おそらく、読んだ人の役には立たない内容ばかりです。

文書で回答

昨年の2月頃だったかな?

(もしかしたらその一年前だったかな...?)

 

 

店で提供している『ジンジャービア醸しキット』について

 

外販できるかどうかを京都市の医療衛生センターへ相談に行った。

 

 

 

 

ところで、ご存知ない方に説明すると、このキットの中身は

 

1.生姜の搾り汁

2.砂糖

3.レモンジュー

4.ハーブ及びスパイス

 

それらをブレンドした液体をタレビンに入れて冷凍保存したもの、

及び発酵用のドライイーストを別に添付したものです。

 

作り方はいたって簡単。

解凍したタレビンの液体と添付のドライイースト、それに水をペットボトルに入れ、

あとは放置して発酵を待つだけ。

 

充分発酵したら冷蔵庫で冷やし、そのまま飲んだりカクテルの材料として使うというものです。

 

つまり、ジンジャービアの完成前の材料をパッケージしたものです。

 

 

 

 

 

私は医療衛生センターの担当者に

 

『ジンジャービア醸しキット』

 

がどういう物かを説明し、必要であれば許可を得たり届をするなど

 

 

その辺りの相談に行ったのでした。

 

 

 

 

ところが、

 

担当者の女性職員が予想外のことを口にしました。

 

 

 

 

「これは清涼飲料水に該当します。」

 

 

 

 

私は驚き、

 

 

「いえいえ! これ自体はそのまま飲むものではなく、あくまでも材料です。」

 

これは言い訳ではなく、本当にその通りのものです。

ところが担当者は更に驚くことを言います。

 

 

 

「でも、これを飲もうと思えば飲めますよね。」

 

 

 

 

私はあまりのことに思考回路が壊れそうです。

 

もちろん納得いかないので、その後数回にわたり

 

 

『発酵という工程があるので、材料に大きな変化がある。』

『決して完成品ではない。』

『単に水で薄めるものとはまったく違う。』

 

と訴えるのですが、担当者は、

 

 

 

「でも、飲めますよね。」

 

 

 

 

と繰り返します。

 

 

私は内心、

 

 

『飲もうと思えば、泥水だって飲めるでしょうがっ!!!!』

 

 

っと、負の感情を持ちながらも我慢していました。

 

 

 

 

 

 

 

【 ここで、一応誤解の無いようにしておきます。

担当の女性は、決して意地悪をしているのではなく、あくまでも自分の仕事の役割としてそういう対応をしておられました。それは素直にそう感じました。

発言内容は納得できないですが、彼女なりに責任を持って仕事をしていることは理解出来ました。】

 

 

 

でもだからと言ってやはり納得はできません。

発酵前と発酵後の食品はまったく別のものです。

牛乳とヨーグルトを同じものと認識する人っていません。

 

 

 

だから、断固としてこの商品は清涼飲料水ではないのです。

 

私にはその確信があったのでした。

 

 

 

 

 

ここでもう一つ説明します。

どうして『清涼飲料水』なのかどうかを言っているのかというと、

 

『清涼飲料水』の製造許可を取得するには、とても厳しい基準をクリアする必要があるのです。

BROGLDが今の店の状況でソレをクリアすることは100%不可能なのです。

 

だからこのキットが『清涼飲料水』ということになれば、事実上販売が不可になるという事なのです。

 

 

 

如何に担当者の方が仕事として、その立場で見解を述べたとしても、

納得いかない限り私もこのまま帰る訳にはいきません。

 

ただ、何度説明しても平行線のままでした。

 

 

 

なので、

 

「ではこのキットが『清涼飲料水』であるという理由を文書でいただきたい。」

 

 

私はそう伝えてその日は帰りました。

 

 

 

 

 

それから数日後のことです。

 

件の担当者の方から電話があり、

 

 

「『清涼飲料水』には該当しません。」

 

 

 

その返事をいただいたのです。

ちなみに文書はいただいていませんでした。

それ以上の要求をするのも賢明ではないと思ったからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうやりとりがあったのが、1年と数か月前でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

それから暫く経って今年の6月のある日。

別の商材の件でまた医療衛生センターへ相談に行ったのですが、

 

何故かまた例の『ジンジャービア醸しキット』について話が蒸し返しました。

 

 

担当の方は以前の方とは違います。

念のため、この方も私情は関係なく、真面目に仕事として対応していただいてます。

それどころか私の立場や話を理解しようと真摯に努めていただいていると感じています。

 

 

ただ、蒸し返しているのです。

 

 

 

 

結果、昨日電話があり、またしても、

 

 

 

 

 

 

「『清涼飲料水』に該当する。」

 

 

 

 

という回答。

 

 

 

私の気持ちはとても複雑です。

 

あれ程のことがあって、そして手に入れた口頭(電話)での許可。

 

 

 

今更どうやっても納得できるものではありません。

 

 

仕方がないので以前と同じ、

認められないなら、その旨をしっかりと文書で欲しい旨を伝えて電話を切りました。

 

 

公の機関である役所、その役所ではほぼ全ての許可や届け出は文書です。

私のような個人事業者は決められた文書を提出しない限り何も認められません。

 

それなら、こちらの考えや行動を否定するのなら、

 

 

 

 

同じように文書で回答するのが筋ではないかと考えます。